弁護士費用

中山法律事務所の報酬規定

<中山法律事務所の報酬基準(抜粋)>
第2条(弁護士報酬の種類)

 弁護士報酬は、法律相談料・書面による鑑定料・着手金・報酬金・手数料・顧問料及び日当とします。
 2.前項の意義は次のとおりです。
  (1)法律相談料
 依頼者に対して行う法律相談(口頭による鑑定・電話による相談を含む)の対価を言います。
  (2)書面による鑑定料
 依頼者に対して行う書面による法律上の判断又は意見の表明の対価を言います。
  (3)着手金
 事件又は法律事務(以下、「事件等」という)の性質上,委任事務処理の結果に成功不成功があるものについて、その結果のいかんに拘わらず、受任時に受けるべき委任事務処理の対価を言います。
  (4)報酬金
 事件等の性質上、委任事務処理の結果に成功不成功があるものについて、その成功の程度に応じて受ける委任事務処理の対価を言います。
  (5)手数料
 原則として1回程度の手続き又は委任事務処理で終了する事件等についての委任事務処理の対価を言います。
  (6)顧問料
 契約によって継続的に行う一定の法律事務の対価を言います。
  (7)日 当
 弁護士が、委任事務処理のために事務所所在地を離れ、移動によってその事件等のために拘束されること(委任事務処理自体による拘束を除く)の対価を言います。

第10条(法律相談料)

法律相談料は、次のとおりとします。
(1)初回市民法律相談料 30分毎に金5000円
(2)一般法律相談料 30分毎に金5000円以上金2万5000円以下
 2.前項の初回市民法律相談とは、事件単位で個人から受ける初めての法律相談であって、事業に関する相談を除くものを言い、一般法律相談とは、初回市民法律相談以外の法律相談を言います。

第13条(経済的利益-算定可能な場合)

 前条の経済的利益の額は、この報酬基準に定めのない限り、次のとおり算定します。
(1)金銭債権は、債権総額(利息及び遅延損害金を含む)。
(4)賃料増減額請求事件は、増減額分の7年分の額。
(5)所有権は、対象たる物の時価相当額。
(6)占有権・地上権・永小作権・賃借権及び使用借権は、対象たる物の時価の2分の1の額。但し、その権利の時価が対象たる物の時価の2分の1の額を超えるときは、その権利の時価相当額。
(7)建物についての所有権に関する事件は,建物の時価相当額にその敷地の時価の3分の1の額を加算した額。建物についての占有権・賃借権及び使用借権に関する事件は、前号の額に、その敷地の時価の3分の1の額を加算した額。
(9)担保権は、被担保債権額。但し、担保物の時価が債権額に達しないときは、担保物の時価相当額。
(10)不動産についての所有権・地上権・永小作権・地役権・賃借権及び担保権等の登記手続請求事件は、第5号,第6号,第8号及び前号に準じた額。
(13)遺産分割請求事件は、対象となる相続分の時価相当額。但し、分割の対象となる財産の範囲及びその相続分について争いの無い部分については、その相続分の時価相当額の3分の1の額。

第15条(経済的利益-算定不能な場合)

第13条により、経済的利益の額を算定することができないときは、その額を金800万円とします。
 2.弁護士は、依頼者と協議のうえ、前項の額を事件等の難易・軽重・手数の繁簡及び依頼者の受ける利益等を考慮して、適正妥当な範囲内で増減額することができることとします。

第16条(民事事件の着手金及び報酬金)

 訴訟事件・非訟事件・家事審判事件・行政審判等事件及び仲裁事件(次条に定める仲裁センター事件を除く)の着手金及び報酬金は、この報酬基準に特に定めの無い限り、経済的利益の額を基準としてそれぞれ次のとおり算定します。

経済的利益の額 着手金 報酬金
金300万円以下の部分 8% 16%
金300万円を超え、金3000万円以下の部分 5% 10%
金3000万円を超え、金3億円以下の部分 3% 6%
金3億円を超える部分 2% 4%

2.前項及び報酬金は、事件の内容により、30%の範囲内で増減額することができることとします。
3.民事事件につき、同一弁護士が引き続き上訴事件を受任するときは、前2項に拘わらず、着手金を適正妥当な範囲内で増減することができます。
4.前3項の着手金は金10万円を最低額とします。但し、経済的利益の額が金125万円未満の事件の着手金は、事情により依頼者との協議により金10万円未満に減額することができることとします。

第17条(調停事件及び示談交渉事件)

 調停事件・示談交渉(裁判外の和解交渉を言う、以下同じ)事件及び弁護士会が主宰する「仲裁センター」等の紛争解決機関への申立事件(以下、「仲裁センター事件」という)の着手金及び報酬金は、この報酬基準に特に定めの無い限り、それぞれ前条第1項及び第2項又は第20条項第1項及び第2項の各規定を準用します。但し、それぞれの規定により、算定された額の3分の2に減額することができるものとします。 2.示談交渉事件から引き続き調停事件又は、仲裁センター事件を受任するときの着手金は、この報酬基準に特に定めの無い限り、前条第1項及び第2項又は第 20条第1項及び第2項の各規定により算定された額の2分の1とします。 3.示談交渉事件、調停事件又は仲裁センター事件から引き続き訴訟その他の事件を受任するときの着手金は、この報酬基準に特に定めの無い限り、前条第1項及び第2項又は第20条第1項及び第2項の各規定により算定された額の2分の1とします。 4.前3項の着手金は金10万円(第20条の規定を準用するときは金5万円)を最低額とします。但し、経済的利益の額が金125万円未満の事件の着手金は、事情により金10万円(第20条の規定を準用するときは金5万円)未満に減額することができることとします。

第18条(契約締結交渉)

 示談交渉事件を除く契約締結交渉の着手金及び報酬金は、経済的利益の額を基準として、次のとおり算定します。

経済的利益の額 着手金 報酬金
金300万円以下の部分 4% 4%
金300万円を超え、金3000万円以下の部分 1% 2%
金3000万円を超え、金3億円以下の部分 0.5% 1%
金3億円を超える部分 0.3% 0.6%

2.前項の着手金及び報酬金は、事案の内容により30%の範囲で増減額することができることとします。
3.前2項の着手金は、金10万円を最低額とします。
4.契約締結に至り報酬金を受けたときは、契約書その他の文書を作成した場合でも、その手数料は請求しません。

第21条(離婚事件)

 離婚事件の着手金及び報酬金は、次のとおりとします。但し、同一弁護士が引き続き上訴事件を受任するときは、着手金を適正妥当な範囲内で減額することができます。
離婚事件の内容 着手金及び報酬金
離婚調停事件・離婚仲裁センター事件又は離婚交渉事件 金30万円以上金50万円以下
離婚訴訟事件 金40万円以上金60万円以下
2.離婚交渉事件から引き続き離婚調停事件又は離婚仲裁センターを受任するときの着手金は、前項の規定による離婚調停事件の着手金の額の2分の1とします。
3.離婚調停事件から引き続き離婚訴訟事件を受任するときの着手金は、第1項の規定による離婚訴訟事件の着手金の額の2分の1とします。
4.前3項において、財産分与・慰謝料など財産給付を伴うときは、弁護士は財産給付の実質的な経済的利益の額を基準として、依頼者と協議のうえ、第16条または第17条の規定により算定された着手金及び報酬金の額以下の適正妥当な額を加算して請求することとします。
5.前各条の規定に拘わらず、弁護士は、依頼者と協議のうえ、離婚事件の着手金及び報酬金の額を,依頼者の経済的資力・事案の複雑さ及び事件処理に要する手数の繁簡等を考慮し、適正妥当な範囲内で増減額することとします。

第26条(倒産整理事件)

破産・民事再生・会社整理・特別清算及び会社更生の各事件の着手金は、資本金・資産及び負債の額並びに、関係人の数等事件の規模に応じて定め、それぞれ次の額とします。但し,前記各事件に関する保全事件の弁護士報酬は次に述べる着手金に含まれます。
(1)事業者の自己破産事件    金50万円以上
(2)非事業者の自己破産事件   金20万円以上
(3)自己破産以外の破産事件   金50万円以上
(4)事業者の民事再生事件    金100万円以上
(5)非事業者の民事再生事件   金30万円以上
(6)会社整理事件        金100万円以上
(7)特別清算事件        金100万円以上
(8)会社更生事件        金200万円以上
2.前項の各事件の報酬金は、第16条の規定を準用します。この場合の経済的利益の額は、配当額・配当資産・免除債権額・延べ払いによる利益及び企業継続による利益等を考慮して算定します。但し、前項第1号及び第2号の事件は、依頼者が免責決定を受けたときに限り、報酬金を受けることができることとします。

第37条(手数料)

 手数料は、この報酬基準に特に定めの無い限り、事件等の対象の経済的利益の額を基準として、次の各号の表のとおり算定します。なお,経済的利益の額の算定については、第13条ないし第15条の規定を準用します。
(1)裁判上の手数料
別途お問い合わせください。
(2)裁判外の手数料

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第39条(顧問料)

 顧問料は、次のとおりとします。但し、事業者については、事業の規模及び内容等を考慮してその額を減額することができることとします。
事 業 者:月額 金5万円以上
非事業者:年額 金6万円(月額金5000円)以上
2.顧問契約に基づく弁護士業務の内容は、依頼者との協議により、特に定めのある場合を除き、一般的な法律相談とします。
3.簡易な法律関係調査、簡易な契約書その他の書類の作成,簡易な書面鑑定、契約立合、従業員の法律相談、株主総会の指導又は立ち合い、講演などの業務の内容並びに交通費及び通信費などの実費の支払等につき、弁護士は、依頼者と協議のうえ、顧問契約の内容を決定します。

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